農地法3条、4条、5条ってなにがちがうの?
それぞれの手続きはどうちがうの?
こういった悩みにお答えします。
- 農業を始めるために、農地を買いたい人 ➺ 農地3条が関係します
- 農地だった自分の土地に、自分の家を建てたい人 ➺ 農地4条が関係します
- 農地だった自分の土地を駐車場にして、別の人へ売りたい人 ➺ 農地5条が関係します
農地に関しては、『農地法』が関係してきます。
また、農地については市町村の農業委員会もしくは都道府県知事の許可が必要になります。
今回の記事では、どういった場合に農地法のどれに当てはまるのか、手続の違いについて分かりやすく解説していきます。
※1「農地」とは、作物を栽培できる土地。田んぼや畑などのことを言い、家庭菜園は含まれません。
※2「採草放牧地」とは、耕作のための採草を目的としている土地、または、家畜などの放牧を目的とした土地。牧場など。
農地法のポイント|「農地・採草牧草地」と一般の土地との違い
農地・採草牧草地に関することは、国(農林水産省)が管理しています。
農地制度に関することは、国(農林水産省)が管理し、統括しています。
実際に、農地・採草牧草地の管理事務をしているのは、市町村にある「農業委員会」です。
農地・採草牧草地に関する事務を担当する行政委員会
原則として市町村ごとに1つ設置されています。
農業に関わらないと知らないと思いますが、農地・採草牧草地は、個人で自由に賃貸や売買ができません。
自分名義の農地(土地)だからと言って、農作物を作ることをやめて、勝手に宅地にできるものではありません。
農地・採草牧草地は、一般の土地とは違い、「農地法」という法律によって規制されているからです。
農地法3条、4条、5条とは?
農地法は、昭和27年に制定された農地及び採草放牧地の取り扱いについて定めた法律です。
おもに農地・採草牧草地に関することは、農地法3条、4条、5条に定められています。
農地法3条:農地の所有権が別の人にうつることを定めたもの《権利移動》
農地法4条:農地だった土地を別の用途で使用することを定めたもの《農地転用》
農地法5条:農地だった土地を別の用途の土地にし、さらに所有権が別の人にうつることを定めたもの《権利移動と農地転用》
法律や農地制度について正しく理解し、法律にしたがって許可を受けなければ、無効や原状回復となります。
また、懲役(ちょうえき)や罰金が科せられますので、注意しましょう。
お住まいの区や市町村もしくは、農業委員会には事前に相談できる窓口などがあります。
農地・採草牧草地に関する手続きをおこなう前に、まずは相談することからはじめましょう。
どのような場合がどの法律に当てはまるのか…なかなか分かりづらいですよね。
分からないことがあれば、町村役場や市役所、区役所などで相談してみましょう。
具体的な事例をまじえながら、農地法3条、4条、5条についてひとつひとつ説明していきます。
農地法3条について《権利移動》
農地法3条とは?
農地・採草牧草地の所有権が別の人にうつることを定めたもの。
ポイント:耕作できる農地・採草牧草地の面積が変わらない
例えば、「Aさんが所有していた農地」を、「農業を始めたいBさんが農地として買う」という場合です。
借りる場合にも、農地法3条があてはまります。
もともと、農地・採草牧草地であった土地を別の人が買う(借りる)ということは、その土地の「所有権」だけがうつることを意味しています。
所有者が変わっても、土地の状態は、「農地・採草牧草地→農地・採草牧草地」と変わりません。
僕自身も農地法3条と農業委員会の許可を得て、農地を取得しました。
誰が許可するのか?
農地・採草牧草地がある市町村の農業委員会に申請し、農業委員会が所有権移動の許可を出します。
許可を受けないとどうなる?
許可を受けないと、所有権移動は無効になります。
さらに、許可を受けなかった場合、不正な手段により許可を受けた場合などには、3年以下の懲役(ちょうえき)または300万円(法人は1億)以下の罰金に処せられることがあります。
適用する範囲
農地法3条では、「農地」「採草放牧地」2つとも規制の対象です。
農地法4条について《農地転用》
農地法4条とは?
農地だった土地を別の用途で使用することを定めたもの。
ポイント:所有者は変わらないが、耕作できる農地の面積が減り、農作物が生産できなくなる
例えば、「Aさんが所有していた農地」を「宅地にかえてAさんの家を建てる」という場合です。
農地の所有権はAさんのままで変わることなく、農地であった土地を宅地にするということは、その土地の「用途」だけがかわることを意味しています。
土地の状態は、「農地→宅地」と変わります。
誰が許可するのか?
農地がある都道府県知事に申請し、都道府県知事が別の用途の使用許可を出します。
指定市町村は市町村長が許可します。
4haを超える農地の場合は、農林水産大臣に協議が必要となります。
指定市町村とは、農業振興地域の整備に関する法律に基づく開発許可制度を適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなどの要件を満たしているものとして、農林水産大臣が指定する市町村のことをいいます。指定市町村の長は、開発許可制度において、都道府県知事と同様の権限を有することとされています。
引用:農林水産省
許可を受けないとどうなる?
許可を受けないと、元の状態に回復すること、または工事を中止させるような命令が下ることがあります。
さらに、許可を受けなかった場合、不正な手段により許可を受けた場合などには、3年以下の懲役(ちょうえき)また300万円(法人は1億)以下の罰金に処せられることがあります。
適用する範囲
農地法4条では、「農地」のみが対象です。「採草放牧地」は規制の対象にはなりません。
農地法5条について《権利移動と農地転用》
農地法5条とは?
農地・採草牧草地だった土地を別の用途の土地にし、さらに所有権が別の人にうつることを定めたもの。
ポイント:所有者が変わり、耕作できる農地・採草牧草地の面積が減り、農作物が生産できなくなる
例えば、「Aさんが所有していた農地」を「宅地にかえてBさんがBさんの家を建てる」という場合です。
所有者も「AさんからBさん」、土地の用途も「農地から宅地」へと所有者も土地の用途もどちらもかわることを意味しています。
所有者も土地の状態もどちらも変わります。
3条の権利移動と4条の農地転用を合わせたようなものが、5条です。
誰が許可するのか?
農地がある都道府県知事に申請し、都道府県知事が別の用途の使用許可と所有権移動を出します。
指定市町村は市町村長が許可します。
4haを超える農地の場合は、農林水産大臣に協議が必要となります。
許可を受けないとどうなる?
許可を受けないと、もちろん無効となり、元の状態に回復すること、または工事を中止させるような命令が下ることがあります。
さらに、許可を受けなかった場合、不正な手段により許可を受けた場合などには、3年以下の懲役(ちょうえき)また300万円(法人は1億)以下の罰金に処せられることがあります。
3条、4条、5条の法律に違反すると、どれも厳しい罰則があります。
農地や採草牧草地に関することは、自分で勝手に判断せずに、農業委員会に相談することが一番ですね。
適用する範囲
農地法5条では「農地」「採草放牧地」2つとも規制の対象です。
市街化区域内の特例とは?
市街地化区域とは、「開発してもいいとされる地域」のことです。
農地が市街化区域内であれば、農地法4条と5条は都道府県知事(指定市町村長)の許可を受ける必要がありません。
都市計画法の定義としては、「すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされる。
引用元:Wikipedia
農地法による農地転用・転用目的権利移動について、都道府県知事・農林水産大臣の許可は必要なく、農業委員会への事前の届出で行うことができる。
農地・採草放牧地が、この市街化区域内であれば、都道府県知事への申請(許可)は必要ありません。
ただし、市町村の農業委員会へ届け出は必要です。
この特例があるのは、農地法「4条」と「5条」のふたつです。
3条の権利移動には市街地化区域の特例は適用されませんので、注意して下さい。
わかりやすく表にまとめてみました
農地法3条 | 農地法4条 | 農地法5条 | |
---|---|---|---|
目的 | 権利移動 | 農地転用 | 権利移動 農地転用 |
許可者 | 市町村の農業委員会 | 都道府県知事 指定市町村長 農林水産大臣に協議 (4ha以上) | 都道府県知事 指定市町村長 農林水産大臣に協議 (4ha以上) |
適用範囲 | 農地・採草牧草地 | 農地のみ | 農地・採草牧草地 |
市街化区域内 特例 | なし | あり 農業委員会への届出 | あり 農業委員会への届出 |
具体例 | 【所有者】 Aさん ➺ Bさん | 【土地の用途】 農地 ➺ 宅地 | 【所有者】 Aさん ➺ Bさん 【土地の用途】 農地 ➺ 宅地 |
農地はなぜ規制されるの?
農地・採草牧草地は国(農林水産省)が管理していますが、なぜこのように厳しい規制や許可制度があるのでしょうか?
国土が狭い日本だからこそ、必要な法律です。
農産物などの生産ができるよりよい土地を農地として確保しなければ、食料を生み出すことはできません。
さらに、安定した農産物の生産を維持することが、日本の農業または就農者の安定につながります。
個人が農地・採草牧草地を自由に売ったり、買ったり、他の用途にかえてしまうことは、十分な食料が供給されなくなる危険性があるためです。
まとめ
国が管理している農地・採草牧草地には、農地法によってさまざまな制限がかけられています。
おおまかにまとめると、以下のとおりです。
農地法3条:農地の所有権が別の人にうつることを定めたもの《権利移動》
農地法4条:農地だった土地を別の用途で使用することを定めたもの《農地転用》
農地法5条:農地だった土地を別の用途の土地にし、さらに所有権が別の人にうつることを定めたもの《権利移動と農地転用》
農地法の違いについて正しく理解し、法律に違反しないように準備を進めていきましょう。
※今回の記事は法律的な内容が多く含まれてます。時期によって変わっている可能性があるため、必ず市役所や農業委員会などに相談して下さい。
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